■建物一時使用賃貸借契約(定期建物賃貸借契約 「借地借家法 一時使用」ウイークリー・マンスリーレート適用時
5連泊から1カ月以上滞在の短・中・長期滞在に関わるウイークリー・マンスリーレート適用時は、建物一時使用賃貸借契約(定期建物賃貸借契約 「借地借家法 一時使用」)契約が適用となります。
この賃貸借契約は契約の更新がなく、契約期間が満了すると必ず契約が終了し、以下の契約内容が各部屋利用に関し適用となります。
建物一時使用賃貸借契約書
貸主 ピットイン合同会社(以下「甲」という)と、借主 お客様氏名(以下「乙」という)は、後記建物(以下「本件建物」という)につき、次のとおり一時使用目的の賃貸借契約書(以下「本契約」という)を締結する。
第1条
甲は、所有する本件建物を、次の用途として一時使用させる目的にて乙に賃貸することを約し、乙は、これを賃借することを承諾した。
1. 民泊宿屋PittINNやぐら 白神
2. 民泊宿屋PittINNやぐら 共用部
第2条
賃貸借期間は令和○○年○月○日から令和○○年○月○日までの○か月とする。
第3条
賃料は月(週)額金○万円とし、乙は、本契約成立時に一括して甲に支払う。
第4条
乙は以下の行為をしてはならならない。
1. 本件建物を転貸すること
2. 甲の書面による同意なくして本件建物に造作を付加すること
3. 本件建物を第1条に記載する用途以外の用途に供すること
4. 本件建物の現状を変更すること
第5条
契約期間満了あるいは解除などにより本契約が終了した場合には、乙は、直ちに本件建物を原状に復して明渡す。
第6条
本件建物の明渡しに際し、乙は、明渡料などその他一切の請求をしない。
第7条
乙が明渡しを遅延した場合には、乙は明渡しが完了するまでの間、1ヶ月当たり月額賃料の倍額の遅延損害金を支払う。月に満たない日数は日割計算する。
第8条
保証人は、乙が負う一切の債務につき乙と連帯して保証する
第9条
本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を、甲の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所とする。
建物の表示
所在 青森県五所川原市みどり町4丁目46番地
構造 木造
床面積 2階 白神 25平方メートル
2階 共用部 10平方メートル
以上、本契約の成立を証するため、本書三通を作成し、署名・押印の上、各自一通 を保有する。
令和○○年○月○日
(甲) 住所 青森県五所川原市みどり町4丁目46番地
氏名 ピットイン合同会社 代表社員 倉谷かおり 印
(乙) 住所
お客様氏名 印
(保証人) 住所
氏名 印
*保証人提示が出来かねる場合は、保証人に代わり賃料同額を保証金として申し受けます。